HISAKOブログHISAKOブログ
2016.10.31

出生届はいつまで?

小児科、産科など
医療分野では、赤ちゃんは生まれた日を
『日齢0日』と数えます。

これは「満」での数え方で
生まれた日が10月30日だとすると
11月30日に生後1ヶ月となり、
来年の10月30日で満1歳。
というように数えます。

妊娠週数の数え方も同じです。
例えば、妊娠39wは、39w0d〜39w6dで表します。
そして、出産した当日は『産褥0日目』。

ばぶばぶでも、上記の数え方によって
赤ちゃんの発育、発達、
妊婦さんの経過を診ていきます。

出生届は、
戸籍法第49条により、赤ちゃん誕生から14日以内に
市区町村役場の戸籍係の窓口に
届出の手続きをしなければならない

とされていますが、

今月7日に生まれたわたしの赤ちゃんは
なかなか名前が決まらず
生後14日ギリギリまで
出生届が提出できませんでした。

10月7日生まれだから、
この日を生後0日目と数えて、
14日目の期限となる日は10月21日。

だと思ってました。

出生届も提出してないのに
仕事復帰しているという、ヘンテコな状況のなか、
期限日の21日に届けに行くつもりでしたが、

あるママが、

「HISAKOさん!
出生届は生まれた日が1日目って数えるんですよ!
だから提出期限は21日じゃなくて20日じゃないかな。

期限を過ぎると家庭裁判所だったかな?
行かなくちゃいけないらしくて
なんかいろいろめんどくさい手続きが
必要になるらしいですよ〜」

・・・え?
そうなん?!(((o(゚▽゚)o)))

生まれた日は0日目やろ?
なんで1日目やのー?
そんなん変やー!

生まれた日は0日目やん!
わたしはずっと、その数え方で
仕事してきたわ!←頑固者

どうにも納得いかんけど、
遅延提出でめんどくさいのはイヤなので
わたし的には出生13日目(まだ言うか〜)の
20日に市役所に行ってきました。

たいていの場合は赤ちゃんの年齢は
「満」の数え方をします。
でも、日本の伝統的な行事を行う日を計算するときには
生後からの日数を「数え」で計算します。
つまり、生まれた日が生後1日となる数え方。
出生届も「数え」が適応されているのですね。

お宮参りやお食い初めなど
お祝い事や伝統行事などは「数え」で計算し、
病院など医療関係では「満」で計算する・・・

日本の文化は繊細で「いとをかし」。
そういうところが風情があって素敵なのよ

と、言われれば
そうなんだけど・・・

えーーーーーーい!
ややこしいわーーー!!!o(`ω´ )o

ちなみに、
提出期限の14日を過ぎた場合でも、
出生届の受理はしてもらえます。

提出期限の14日目が日曜日、祝日の場合は、
翌日に提出期限が延長され、
15日目が提出期限となります。

事故や天災など、
届出人の責任によらない事由によって
やむなく14日の期限が過ぎてしまった場合は、
警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらい、
届出ができるようになった時から14日以内に
出生届と合わせて提出すれば、問題ありません。

理由なく期限を過ぎたり、
正当に認められない理由で、通常3ヶ月以上遅延した場合には
「戸籍届出期間経過通知書」に経過した理由などを書いて、
出生届と合わせて役所に提出する必要があります。

この「戸籍届出期間経過通知書」は
簡易裁判所に通知され、
場合によっては簡易裁判所から
5万円以下の過料(いわゆる罰金)の通知が
発行されるのだそうです。

妊娠、出産、産後、
出生日を0日目と数えて行動する機会が
増えるので、

わたしに限らず、
出生届の提出期限を1日過ぎて理解している人は
けっこういるのではないでしょうか?
日本の伝統行事は「数え」でもいいけど、
出生届は「満」のほうが
わかりやすいと思うけどなぁ・・・。

というか、

おい助産師!
しっかりしろ!

ですねー。(ー ー;)

役所で出生届を受理してもらってやっと
戸籍に名前が載り、保険証や医療証の発行をしてもらえ、
生まれた小さな命が、
日本国民の一員として社会に認められるのです。

期限ギリギリの提出では、
記載ミスや不足物があった場合に
修正に焦ることになりがちです。
わたしみたいに2週間もほったらかしにしないで、
余裕を持って、早めに提出しましょうね〜。

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